
公正証書遺言とは、どのようなものですか?



公正証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で遺言の趣旨を口頭で伝え(口授)、その内容を公証人が筆記し、遺言者・証人・公証人が署名押印して作成される遺言です(民法969条)



自分で作成する自筆証書遺言と違って、一人で作成するものではないのですね。



はい。遺言者の方、公証人、そして証人2人以上の立会いが必要です。証人については、未成年者や遺言の利害関係者、公証人の関係者などはなれません。行政書士など専門家にご依頼いただくことは可能です。



作成した遺言書はどこかに保管されるのでしょうか?



作成された公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。そのため、偽造・変造・紛失・隠匿の危険がありません。また、法律の専門家である公証人が関与するため、方式不備による無効のリスクもほとんどありません。無効のリスクがほぼ無いという点で、自筆証書遺言より、安全と言えます。



さらに公正証書遺言では、家庭裁判所での検認手続が不要ですので、相続開始後すぐに遺言の内容を実現できます。
公正証書遺言は、信頼性・安全性が高く、遺言の執行を確実にしたい場合には最も適した遺言方式と言えるでしょう。



手続きは少し難しそうですが、一番安全そうで、安心できそうですね。
- 方式の不備による無効のリスクが極めて低い
- 原本が公証役場に保管されるため、偽造・変造・紛失・隠匿の危険がない
- 家庭裁判所での検認手続が不要で、相続開始後すぐに遺言の内容を実現できる
- 遺言書の全文を自書できない人でも作成可能
- 証人や公証人に遺言内容を知られるため、内容を秘密にしたい場合は向かない場合がある
- 一定の手続や公証人手数料が必要