
遺言って、結局どういうものなのかしら。サスペンスドラマとかで、よく出てくる言葉よね。



遺言とは、遺言者の最終の意思表示です。
遺言者が自らの死後の法律関係(財産や身分等)を定めるために行う単独行為であり、遺言者の死亡時に効力が発生します。
単独行為ですので、相手方の承諾はいりません。



自分が亡くなった後の財産などの扱いをどうしてほしいか、あらかじめ決めておけるということですよね。それは何となく知っています。具体的にはどうすれば遺言を残すことができるのでしょうか。



遺言は要式行為であり、民法で定められた方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式遺言)に従って作成されなければ無効となります。
さらに、当然ながら、遺言者の真意に基づいて作成されなければならないため、強迫や詐欺によるもの、判断能力がない状態で作成されたものも無効です。



民法で決まったルールがあるから、気をつけなければならない事が多いのね。具体的にはどんな事を遺言することができるのかしら。



遺言で効力が及ぶ主なのもとしては、次のようなものです。
・相続分の指定、その委託
・遺産分割方法の指定、その委託
・遺贈・寄附
・遺言執行者の指定、その委託
・相続人の廃除及びその取消し
・子の認知
・後見人・後見監督人の指定



認知、などもできるのですね。「委託」というのはどういう意味でしょうか。



委託というのは、その指定を第三者に委託することもできるという意味ですね。例えば、遺言執行者を誰にするかという判断を第三者の方に決めてもらいたいという遺言も可能ということです。



そんなこともできるんですね、知りませんでした。



ちなみに、遺言者は、死亡するまでいつでも遺言の全部または一部を撤回・変更することができます。



一度遺言書を作成しても、内容を変更したり、最初からなかったことにしたりできるということね。
遺言によって定めることができる(法的拘束力が生じる)事項は限定されており、方式違反や内容の不備がある場合は無効となる
遺言の効力を確実に生じさせるためには、厳格な方式を守り、内容を明確に記載することが重要