
遺言執行者って、一体何なのかしら



遺言執行者とは、遺言者の遺言内容を公正かつ確実に実現するため、遺言の執行に必要な一切の行為を行うことができる者を指します。(民法第1012条第1項)
遺言執行者は、遺言によって指定されるか、または家庭裁判所によって選任されます。



遺言の執行に必要な一切の行為って、つまりどういうものなの



具体的には、財産目録の作成、財産の管理・処分、登記手続き、債権の取立て、遺贈の履行などを、相続人に代わって行うことができます。遺言執行者がいる場合、相続人は遺言の執行を妨げる行為をすることができません。



確実に遺言者の想いを実現してくれるということね。
遺言でも指定できると言ったけど、だれでもいいのかしら



弁護士、行政書士などの有資格者がなることも多いですが、特に制限はありません。ただし、未成年者や破産者は遺言執行者になることができないとされています。



ということは、親族や、相続させたい人にも遺言執行者として指定できるということかしら



はい、遺言執行者と相続人が同一人物であっても、問題ありません。ただ、遺言の内容によっては、他の相続人との間でトラブルとなる場合も考えられますので、可能な限り第三者的な立場の人間を遺言執行者として指定した方よいでしょう。



家族や親族同士でトラブルになるのも嫌だし、信頼できる人に任せるのがよさそうね



遺言執行者に指定された者は、就任を承諾した場合にのみ遺言執行者となります。承諾してもらえないリスクもありますので、事前に理解をいただいている方か、弁護士や行政書士など専門家に依頼するのをおすすめします。



なんだか難しそうだと思ったけど、遺言書に残した想いを実行してくれる人みたいね。よくわかりました。
遺言で1人または数人の遺言執行者を指定することができ、第三者にその指定を委託するこもできる
相続人は、遺言の執行を妨げる行為をすることはできない
遺言執行者は、相続人全員の代理人とみなされ、その義務は重大であるため、慎重な選任が必要