自分が亡くなった後、相続で問題が起きないようにしたい…
遺言書を作りたいが、作成の仕方がわからない…
自分で遺言書を作成してみたものの、本当に実現されるか不安だ…

そんなお悩みの解決をサポートさせていただきます

遺言書は、遺言者が自分の財産について、誰にどのように分配してほしいかを明確にするための方法です。
遺言書がない場合、原則として法定相続分どおりに相続財産は分配されますが、遺言書を残すことによって、遺言者の希望に沿った分配が可能となります。
特定の人に多くの財産を与えたい場合や、法定された相続人でない方(内縁の配偶者やお世話になった人など)に財産を遺したい場合、遺言書の作成が不可欠です。遺言書がなければ、これらの希望は実現することはできません。
民法上の遺言の方式は、大きく「普通方式」と「特別方式」の2種類に分けられます。
特別方式の遺言とは、死亡の危険が迫っているなどの理由から、普通方式による遺言が困難であるといった特別な状況において認められる方式です。
一般的には普通方式が用いられ、普通方式での遺言はいつでも自由に作成することができます。FIDESIS行政書士事務所では、普通方式での遺言作成のサポートをさせていただきます。
自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する方式です。原則、家庭裁判所の検認が必要です。
FIDESIS行政書士事務所では、自筆証書遺言を作成したいご依頼者様に、作成にあたっての方式面での留意点や、法的側面からのアドバイスをさせていただきます。
ご依頼者様のご希望をお聞きしたうえで、遺言書の内容自体を行政書士がサポートし、ご依頼者様と一緒に案分を作成いたしますので、無効となるリスクを抑えることが可能です。
公正証書遺言
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成する方式です。証人2人以上の立会いが必要です。
法律の専門家である公証人が関与し、遺言者の遺言能力の確認も行うため、無効となるリスクを最小限に抑えることができる方式です。原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改変のおそれがなく、また家庭裁判所の検認も不要です。
事前に公証人と打ち合わせをして作成をしますが、具体的な分配方法といった内容までの相談はできません。FIDESIS行政書士事務所では、遺産の分配方法も含めた全体的な原案の作成をお手伝いすることができます。
また、公証人との事前のやり取りや、相続関係図や財産目録といった原案以外の必要書類の作成も、行政書士にて代わりに対応させていただきます。
証人2名の立会いが必要ですが、FIDESIS行政書士事務所から行政書士が立会うことも可能です。行政書士には守秘義務がありますので、遺言書の内容の漏洩の心配もなく、安心して任せていただけます。
秘密証書遺言
遺言者が署名押印した証書を封印し、公証人1人と証人2人以上の前で自己の遺言書であることを申し立てる方式です。遺言の内容を秘密にできる特徴がありますが、実務上はほとんど利用されていません。
FIDESIS行政書士事務所では、主に、自筆証書遺言と公正証書遺言の作成サポートをさせていただきます。